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産後ケア事業は
母子保健法17条で定められた出産後 おおむね1年未満の母子を対象とした 心身のケアや授乳のケア・育児支援などの援助を 専門職がおこなう市町村主体の事業(サービス)です。
<厚生労働省HPより>
産後ケア事業には、宿泊型や日帰り型や訪問型の3種類があります。
福岡市の訪問型の産後ケア事業は委託を受けた助産師が対応しています。
依頼を受けた助産師がご自宅へ伺って母子のケアや育児支援をしています。
ご依頼は直接事業者へ連絡してください。(福岡市のホームページの産後ケア事業のご案内の中に事業者一覧が掲載されています。
当助産院【ママのサポートあさがお】へは下記をクリックしてお問合せください。


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