福岡市の産後ケア事業の対象は
福岡市に住民票があり、生後1年未満(お子様の誕生日が4月1日の場合、翌年3月31日まで)の赤ちゃんとそのお母さんが対象となります。お母さんだけの利用も可能です。
※ 赤ちゃん、お母さん共に医療行為の必要がない方が対象となります。
※ 流産や死産を経験して1年未満で、心身の不調がある方も対象となります。【福岡市産後ケア事業のご案内より】
市のホームページを確認して選んだ事業者に連絡を入れて予約してください。
事業者によっては対象の月齢が3~4か月となっているところもありますのでご注意ください。