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母子保健法の改正(令和元年)により、令和3年度から「産後ケア事業」の実施が市区町村の努力義務となった。
同事業は、少子化社会対策大綱において2024年(令和6年)度末までの全国展開を目指すとされており、令和4年度時点で1,462(約84%)の市区町村で実施されている。
また、同事業の実施について、国から市町村に対する財政支援を行っている【子ども家庭庁】
産後ケアを必要とする方に原則7日間の利用期間で助産師・助産師・看護師がケアを実施します。
住民票がある自治体のホームページで産後ケア事業と検索してみてください。

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